永代供養墓 ETANAL MEMORIAL TOMB

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北大阪霊園 永代供養墓『空に絆ぐ鐘(てんにつなぐかね)』誕生!

永代供養墓とは

ABOUT ETANAL MEMORIAL TOMB

継承者が不在、もしくは将来不在になっても
霊園が代わりに管理・供養する形式のお墓

霊園、寺院等によって管理・供養の仕方や、納骨の形式は様々です。
個別であっても将来的には合祀墓に移される永代供養墓もありますので、事前によく確認してください。

最近では、継承者がおられても先々の負担を無くす為、最初から永代供養墓を申し込まれる方や、現在あるお墓を処分されて、永代供養墓に変更される方もいらっしゃいます。
大切なお墓やご先祖の供養に関する事ですので、事前にご家族で十分話し合われることをお勧めいたします。

永代供養墓はこのような方にオススメです

◎無縁になっても手厚い供養を望まれる方

◎お墓にあまり予算をかけたくない方

◎一般的なお墓までは考えていない方

永代供養の形式について

下記に永代供養の形式をいくつか紹介いたします。

  • 一般墓

通常のお墓に、永代管理や永代供養のオプションを追加します。

  • 永代供養墓

永代供養専用のお墓です。比較的小さな区画がほとんどです。

  • 樹木葬

樹木の下や周りに納骨して石板等を設置します。

  • 桜葬

樹木葬のうち、桜の木の下や周りに納骨するのが桜葬です。

  • 合祀墓

大きな納骨室に他の方と一緒に納骨します。

  • 納骨堂

寺院や専用の建物の納骨壇に埋蔵します。個別や家族単位で納骨し、将来的に合祀される場合もあります。

永代供養墓のある霊園

欧風ガーデン墓地

やすらぎの丘霊苑

バリアフリー墓地

北大阪霊園

自然豊かな癒しの墓地

野崎霊園

お墓(遺骨)のお引越しについて

ABOUT REBURIAL

一度納骨した遺骨を別の場所に移すことを
改葬(お墓・遺骨のお引越し)といいます

法律により、改葬するには、改葬元の墓地のある自治体による改葬許可が必要になります。
今あるお墓を引越しされる場合や、新しく建てたお墓に遺骨を移される場合、納骨堂・永代供養墓等に埋蔵し直す場合には、改葬の手続きが必要です。

石碑を引越しするには改葬許可の他に、新旧墓地での手続きも必要です。
石碑を撤去した後の墓地が不要な場合には、墓地を更地に戻し、墓地管理者への墓地返還手続きが必要です。
引越し先の墓地では、指定石材店の有無や、既存墓石の持込が可能か事前に確認してください。また、巻石(区画石)は新たに施工する必要があります。

お墓(遺骨)のお引越しのお手続きについて

STEP. 1

受入証明書の発行

遺骨の改葬先の管理者より「受入証明書」を発行してもらいます。墓地使用許可証で代用できる場合もあります。

※改葬許可の申請者と改葬先の墓地使用者が異なる場合には、改葬先の墓地使用者の「埋蔵承諾書」が必要です。

STEP. 2

改葬許可申請書の受取り

改葬元の墓地がある市町村役場から「改葬許可申請書」を受け取ります。

※市町村によって申請書類の様式や、申請方法が異なりますので、「お墓の改葬について」という内容で必ず問い合わせしてください。

STEP. 3

埋蔵証明書を受ける

遺骨の改葬元の管理者に「改葬許可申請書」を提示し、埋蔵証明を受けます。別途「埋蔵(納骨)証明書」を発行される場合があります。

※改葬許可の申請者と改葬元の墓地使用者が異なる場合には、改葬元の墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。
墓地の管理者が不明の場合は、改葬元の墓地がある市区町村役場で調査してもらえる場合もあります。

STEP. 4

改葬許可証の発行

改葬元の墓地がある市区町村役場に、「受入証明書」「改葬許可申請書」「埋蔵(納骨)証明書」を提出して「改葬許可証」を発行してもらいま
す。

※改葬許可の申請者と、墓地使用者が異なる場合、墓地管理者発行の「権利証明書」が必要になる場合があります。
※市区町村によって、提出書類が異なる場合がありますので必ず事前にお問い合わせください。

STEP. 5

遺骨の取り出し

改葬元の墓地の管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取り出します。

※墓地管理者には、事前に日時の連絡が必要です。
※お墓を撤去する場合や、墓地を返還する場合には、必ず事前に墓地管理者への連絡・手続きが必要です。撤去の際の石材店が決められている場合があります。
※墓地を返還する場合でも、既納の墓地永代使用料や、管理料は返還されない場合がほとんどです。

STEP. 6

納骨

改葬先の墓地(納骨堂)の管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨を行います。

※新しい墓地の場合には、納骨の前に石塔に魂を入れてお墓にする開眼法要を行ってください。最近は納骨法要と同時にする場合もあります。
開眼・納骨する場合、必ず新しい墓地の管理者に事前に連絡しておいてください。
墓地によっては手数料が必要な場合もあります。
また、納骨の当日までに、新しいお墓へ埋蔵する遺骨(故人)の戒名・法名・俗名、没年月日などを墓石や墓誌に彫刻しておいてください。

注意事項

※遺骨の一部を改葬する場合は、後々トラブルにならないように、ご親戚や今後お墓を守る方と充分に話し合うことが大切です。
※寺院墓地から遺骨を移す場合は、まずご住職様に理由を明確に伝えてください。改葬に関しては否定的なご住職様も多いので直接お会いしてお話しするのが好ましいでしょう。
※寺院墓地への改葬では、改葬先との檀信徒契約が必要になる場合があります。
※新しいお墓に戒名・法名・俗名、没年月日などを改めて彫刻する場合は、墓石を撤去処分する前に彫刻されている文字の確認が必要です。彫刻文字が読み取れない場合は、そのお墓の管理者に確認してください。

墓じまいについて

ABOUT DISMANTLING TOMB

墓石を撤去し、墓所を更地にして
使用権を返還することを墓じまいといいます

いわゆるお墓の処分です。
お墓に納められている遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることは法律のもとできませんが、行政手続きなどをすることで墓じまいが可能になります。

お墓をつぐ人がいない、お墓が遠方にある、夫婦それぞれの実家のお墓を守るのが大変、高齢で墓参りに行けないなど、お墓の維持が難しく墓じまいを検討されている場合はお気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフが、お墓の解体、遺骨の供養、永代供養墓のご紹介等、詳しくご説明いたします。

<無料>資料請求や各種ご相談は下記よりお気軽にご相談ください

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